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平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号

第16条(法第十条第一項各号の政令で定める公的年金等及び政令で定める日)

法第十条第一項第一号に規定する政令で定める公的年金等は、同号に定める期間に属する最終支払月が平成八年六月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。 2 法第十条第一項第二号に規定する政令で定める公的年金等は、同号に定める期間に属する最終支払月が平成八年十二月前である公的年金等とし、同号に規定する政令で定める日は、当該最終支払月の最初の日とする。