平成八年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令平成八年政令第八十九号 第7条(非居住者の確定申告書の提出等) 第二条から前条までの規定は、非居住者の平成八年分の所得税の予定納税額の減額承認申請に係る申告納税見積額の計算、平成九年分の所得税に係る予定納税基準額の計算、平成八年分の所得税に係る確定申告書の記載事項及び書類の提出並びに延払条件付譲渡に係る税額の計算並びに平成九年分の純損失の繰戻しによる還付について準用する。