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所得税法昭和四十年法律第三十三号

第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地)

第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。)のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。)のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所)とする。 ただし、公社債の利子、内国法人(第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。)が支払う第二十四条第一項(配当所得)に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第21条 引用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8条 (金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用) 引用 租税特別措置法 第41の2の2条 (年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第41の3の7条 (令和六年六月以後に支払われる給与等に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の8条 (令和六年における年末調整に係る特別控除の額の控除等) 引用 租税特別措置法 第41の3の12条 (年末調整に係る所得金額調整控除) 引用 租税特別措置法 第41の21条 (外国組合員に対する課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42条 (外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第3の2の2条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の5条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の8条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第26の17条 (割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 引用 所得税法 第192条 (不足額の徴収) 引用 所得税法 第194条 (給与所得者の扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第195条 (従たる給与についての扶養控除等申告書) 引用 所得税法 第195の2条 (給与所得者の配偶者控除等申告書) 引用 所得税法 第195の3条 (給与所得者の特定親族特別控除申告書) 引用 所得税法 第195の4条 (給与所得者の基礎控除申告書) 引用 所得税法 第196条 (給与所得者の保険料控除申告書) 引用 所得税法 第203条 (退職所得の受給に関する申告書) 引用 所得税法 第203の6条 (公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) 引用 所得税法施行令 第51の4条 (公社債等の利子等に係る非課税申告書の提出) 引用 所得税法施行令 第55条 (源泉徴収に係る所得税の納税地) 引用 所得税法施行令 第56条 (納税地の指定) 引用 所得税法施行令 第313条 (給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理) 引用 所得税法施行令 第319の9条 (簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出に係る国税庁長官の承認に関する手続) 引用 所得税法施行規則 第82条 (利子等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第83条 (配当等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第84の2条 (定期積金の給付補塡金等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第85条 (匿名組合契約等の利益の分配の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第93条 (給与等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第94条 (退職手当等の源泉徴収票) 引用 所得税法施行規則 第94の2条 (公的年金等の源泉徴収票) 引用 沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令 第12条 (市町村民税に関する経過措置)