HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
所得税法昭和四十年法律第三十三号

第24条(配当所得)

配当所得とは、法人(法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から受ける剰余金の配当(株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、利益の配当(資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、基金利息(保険業法第五十五条第一項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。 2 配当所得の金額は、その年中の配当等の収入金額とする。 ただし、株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。)でその年中に支払うものがある場合は、当該収入金額から、その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。

この条文を準用・引用する条文 40

引用 租税特別措置法 第3の2条 (利子所得等に係る支払調書の特例) 引用 租税特別措置法 第8の3条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第9の2条 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の4条 (特定の投資法人等の運用財産等に係る利子等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の6の2条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の8条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第37の10条 (一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の6条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第40の5条 引用 租税特別措置法 第40の8条 引用 租税特別措置法施行令 第1の3条 (利子所得及び配当所得の課税の特例に関する用語の意義) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の2条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の13条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の19条 (課税対象金額の計算等) 引用 租税特別措置法施行規則 第9の8条 (有限責任事業組合の事業に係る組合員の事業所得等の所得計算の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13の5条 (特定口座年間取引報告書の記載事項等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 第14条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 所得税法 第2条 (定義) 引用 所得税法 第6の3条 (受託法人等に関するこの法律の適用) 引用 所得税法 第10条 (障害者等の少額預金の利子所得等の非課税) 引用 所得税法 第11条 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税) 引用 所得税法 第17条 (源泉徴収に係る所得税の納税地) 引用 所得税法 第36条 (収入金額) 引用 所得税法 第92条 (配当控除) 引用 所得税法 第95条 (外国税額控除) 引用 所得税法 第161条 (国内源泉所得) 引用 所得税法 第165の6条 (非居住者に係る外国税額の控除)