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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第8の5条(確定申告を要しない配当所得等)

平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外し、かつ、同法第九十三条第一項又は第百六十五条の五の三第一項に規定する分配時調整外国税相当額(以下この項及び次項において「分配時調整外国税相当額」という。)の計算上当該利子等又は配当等に係る分配時調整外国税相当額を除外したところにより、同法第九十三条第一項、第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)及び第百六十五条の五の三第一項の規定並びに第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の三第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。 一 内国法人から支払を受ける配当等(次号から第六号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が、十万円に配当計算期間(当該配当等の直前に当該内国法人から支払がされた配当等の支払に係る基準日の翌日から当該内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日までの期間をいう。)の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額以下であるもの 二 国若しくは地方公共団体又はその他の内国法人(第七号において「内国法人等」という。)から支払を受ける前条第一項第一号に掲げる利子等又は配当等 三 内国法人から支払を受ける投資信託でその設定に係る受益権の募集が前条第一項第二号に規定する公募により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配 四 特定投資法人(前条第一項第三号に規定する特定投資法人をいう。)から支払を受ける投資口の配当等 五 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が前条第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配 六 内国法人から支払を受ける特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当 七 内国法人等から支払を受ける第三条第一項第一号に規定する特定公社債の利子 2 前項に規定する居住者又は非居住者の平成二十八年以後の各年分の所得税について国税通則法第二十五条の規定による決定(当該決定に係る同法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を含む。)をする場合におけるこれらの規定の適用については、同項の規定に該当する利子所得の金額、同項の規定に該当する配当所得の金額及びこれに係る配当控除の額並びに同項の規定に該当する分配時調整外国税相当額は、これらの条に規定する課税標準等及び税額等には含まれないものとする。 3 第一項第一号の月数は、暦に従つて計算し、十二月を超えるときは十二月とし、一月に満たない端数を生じたときはこれを一月とする。 4 第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が有する同項各号に掲げる利子等又は配当等についての同項の規定の適用は、その一回に支払を受けるべき利子等の額又は配当等の額ごとに行うことができる。 5 第一項各号に掲げる利子等又は配当等のうち政令で定めるものに係る所得税法第二百二十四条、第二百二十五条及び第二百二十八条の規定の特例については、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 準用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 租税特別措置法 第3の3条 (国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第6条 (民間国外債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の2条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の3条 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第9の2条 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の9条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税) 引用 租税特別措置法 第37の11の6条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2の2条 (国外公社債等の利子等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4条 (国外投資信託等の配当等の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の3条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の5条 (国外株式の配当等の源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の9条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の10条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の11条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第5条 (特定投資信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 所得税法施行令 第300条 (信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第96条 (信託の計算書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第28条 (源泉徴収義務等) 引用 復興特別所得税に関する政令 第13条 (復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)