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国税通則法昭和三十七年法律第六十六号

第24条(更正)

税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第35条 準用 租税特別措置法 第36の3条 (特定の居住用財産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等) 準用 租税特別措置法 第37の2条 (特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等) 準用 小笠原諸島振興開発特別措置法 第41条 (帰島に伴う譲渡所得等の課税の特例) 引用 相続税法 第1の2条 (定義) 引用 資産再評価法 第57条 引用 資産再評価法 第59条 引用 地方税法 第53条 (法人の道府県民税の申告納付) 引用 地方税法 第72の24の11条 (租税条約の実施に係る更正に伴う事業税額の控除) 引用 地方税法 第321の8条 (法人の市町村民税の申告納付) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第6条 (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例) 引用 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 第17の2条 (還付加算金の計算期間の特例) 引用 租税特別措置法 第8の5条 (確定申告を要しない配当所得等) 引用 租税特別措置法 第28の3条 (転廃業助成金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第30の2条 (山林所得に係る森林計画特別控除) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第33の5条 (収用交換等に伴い代替資産を取得した場合の更正の請求、修正申告等) 引用 租税特別措置法 第37の11の5条 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得) 引用 租税特別措置法 第37の14の2条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第39条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の3条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けた者が居住用財産に係る課税の特例を受ける場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第41の5条 (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除) 引用 租税特別措置法 第41の19条 (特定の基準所得金額の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第41の19の4条 (認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の4条 (試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の14条 (通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額) 引用 租税特別措置法 第60条 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第61の4条 (交際費等の損金不算入) 引用 租税特別措置法 第66の13条 (特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第69の3条 (在外財産等の価額が算定可能となつた場合の修正申告等) 引用 租税特別措置法 第70条 (国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等) 引用 租税特別措置法 第70の2条 (直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の2の2条 (直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税) 引用 租税特別措置法 第70の3条 (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例) 引用 租税特別措置法 第70の7の14条 (医療法人の持分の放棄があつた場合の贈与税の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の16条 (相続財産に係る譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の13条 (特定口座継続適用届出書の記載事項等) 引用 国税通則法 第19条 (修正申告)