東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号
第28条(源泉徴収義務等)
所得税法第四編第一章から第六章まで並びに租税特別措置法第三条の三第三項、第六条第二項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項、第三十七条の十一の四第一項、第三十七条の十四の二第八項、第四十一条の九第三項、第四十一条の十二第三項、第四十一条の十二の二第二項から第四項まで及び第四十一条の二十二第一項の規定により所得税を徴収して納付すべき者は、その徴収(平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべきものに限る。)の際、復興特別所得税を併せて徴収し、当該所得税の法定納期限(国税通則法第二条第八号に規定する法定納期限をいう。第三十条第一項において同じ。)までに、当該復興特別所得税を当該所得税に併せて国に納付しなければならない。
2 前項の規定により徴収すべき復興特別所得税の額は、同項に規定する規定その他の所得税に関する法令の規定により徴収して納付すべき所得税の額(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第四十一条の三の七第一項若しくは第二項又は第四十一条の三の九第一項若しくは第二項の規定により控除された金額がある場合には、これらの規定による控除をしないで計算した所得税の額)に百分の二・一の税率を乗じて計算した金額とする。
3 前二項の場合において、第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項各号に定める金額のうち同条第一項に規定する上場株式等の配当等に係る所得税の額から同条第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額があるときは、当該金額は、第一項の規定により当該所得税と併せて徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る復興特別所得税の額を限度として当該復興特別所得税の額から控除するものとする。
4 前項の規定の適用がある場合における第十三条、第十七条及び前条の規定の適用については、第十三条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(所得税法第百七十条の規定及び第二十八条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」と、第十七条第一項第三号中「金額。」とあるのは「金額とし、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する上場株式等の配当等の交付を受けた場合には、当該上場株式等の配当等(同法第八条の五第一項の規定の適用を受けたものを除く。)に係る第二十八条第三項の規定により控除された金額に相当する金額及び第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第九条の三の二第三項の規定により控除された同項各号に定める金額に相当する金額のうち復興特別所得税の額に対応する部分の金額として政令で定める金額を加算した金額とする。」と、前条中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(次条第三項の規定の適用がある場合には、同項の規定により控除された金額を控除した金額)」とする。
5 次の各号に掲げる規定により所得税の還付をすべき者は、その還付(当該各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める還付に限る。)の際、当該還付をする所得税の額に百分の二・一を乗じて計算した金額に相当する復興特別所得税を、当該所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。 一 租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項又は第三十七条の十一の六第七項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付 二 租税特別措置法第四十一条の十二第五項又は第六項の規定 これらの規定により平成二十五年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に発行された同条第七項に規定する割引債について行うべき還付
6 租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項の規定により、同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付をすべき者は、前項の規定にかかわらず、その還付(同法第三十七条の十一の六第七項の規定により令和二年一月一日から令和十九年十二月三十一日までの間に行うべき還付に限る。)の際、当該所得税と併せて既に徴収した復興特別所得税の額が、同法第三十七条の十一の六第六項の規定を適用して計算した同法第九条の三の二第一項の規定により徴収すべき所得税と併せて徴収すべき復興特別所得税の額を超える場合における当該超える部分の金額に相当する復興特別所得税を、当該還付をすべき所得税に併せて当該所得税の還付を受ける者に対して還付しなければならない。
7 所得税法第二百十五条(租税特別措置法第四十一条の二十二第二項第一号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により所得税の徴収が行われたものとみなされる場合には、当該所得税の額につき第一項の規定による復興特別所得税の徴収が行われたものとみなす。
8 所得税法第四編第七章の規定は、第一項の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
9 前各項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があった場合においては、その徴収及び納付又は還付をすべき金額の百二・一分の二・一に相当する額の復興特別所得税及び百二・一分の百に相当する額の所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
10 第一項の規定による復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付があった場合(当該所得税について第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定の適用があった場合に限る。)又は第六項の規定による復興特別所得税及び所得税の還付があった場合においては、前項の規定にかかわらず、その徴収及び納付又は還付をした額を第一項又は第六項の規定により併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税の額及び所得税の額に按分した額に相当する復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付又は還付があったものとする。
11 第五項及び第六項の規定による還付の手続、前二項の規定により徴収及び納付又は還付があったものとされた額に一円未満の端数がある場合のその処理の方法その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。