東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法平成二十三年法律第百十七号 第35条 偽りその他不正の行為により、第二十八条から第三十条までの規定により徴収されるべき復興特別所得税を免れた者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 前項の免れた復興特別所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超えその免れた復興特別所得税の額に相当する金額以下とすることができる。