HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第9の3条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条及び次条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。 一 第三十七条の十一第二項第一号に掲げる株式等の配当等で、内国法人から支払がされる当該配当等の支払に係る基準日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人(次条第一項において「大口株主等」という。)以外の者が支払を受けるもの 二 次に掲げる投資信託でその設定に係る受益権の募集が公募(金融商品取引法第二条第三項に規定する取得勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配 イ 公社債投資信託以外の証券投資信託 ロ 証券投資信託以外の投資信託(公募公社債等運用投資信託を除く。) 三 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の金融商品取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する取得勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等 四 特定受益証券発行信託(その信託契約の締結時において委託者が取得する受益権の募集が第八条の四第一項第四号に規定する公募により行われたものに限る。)の収益の分配 五 特定目的信託(その信託契約の締結時において原委託者が有する社債的受益権の募集が第八条の二第一項第二号に規定する公募により行われたものに限る。)の社債的受益権の剰余金の配当

この条文を準用・引用する条文 40

引用 地方税法 第23条 (道府県民税に関する用語の意義) 引用 地方税法 第71の31条 (配当割の特別徴収の手続) 引用 地方税法 第292条 (市町村民税に関する用語の意義) 引用 地方税法施行令 第20の2の13条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第20の2の14条 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第21の2の2条 (損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例) 引用 地方税法施行令 第21の2の3条 (損金の額に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の3条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第8の2条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法 第8の4条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第9の3の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法 第9の4の2条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の11の6条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法 第66の7条 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の10の13条 (源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の15条 (株式等の譲渡の対価に係る支払調書等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の4の2条 (特定目的会社の利益の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の4の3条 (投資法人の配当等に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の4の4条 (特定目的信託の剰余金の配当に係る源泉徴収等の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の11の2条 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第7条 (事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第11条 (国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税) 引用 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 第15条 (配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 所得税法施行規則 第53条 (還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書の記載事項) 引用 所得税法施行規則 第72の4条 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第72の6条 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 所得税法施行規則 第81の5条 (特定株式投資信託等の要件等) 引用 所得税法施行規則 第82条 (利子等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第83条 (配当等の支払調書) 引用 所得税法施行規則 第97条 (名義人受領の配当所得等の調書) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 第3の2条 (配当等又は譲渡収益に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2条 (相手国居住者等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の2条 (株主等配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第2の3条 (相手国団体配当等に係る所得税の軽減又は免除を受ける者の届出等)