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租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号

第9条(配当控除の特例)

個人の各年分の総所得金額のうちに次に掲げる配当等(所得税法第二十四条第一項に規定する配当等をいう。以下この条において同じ。)に係る配当所得がある場合には、当該配当所得については、同法第九十二条第一項の規定は、適用しない。 一 第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項各号に掲げる受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益権を除く。)の収益の分配に係る配当等 二 第八条の三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(第八条の二第一項第一号に掲げる受益権(外国投資信託の受益権に限る。)の収益の分配に係るものを除く。) 三 特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等 四 外貨建等証券投資信託(証券投資信託のうちその信託財産を主として外貨建資産(外国通貨で表示される株式、債券、その他の資産をいう。以下この号において同じ。)又は主として株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を除く。以下この号において同じ。)以外の資産に運用する証券投資信託として政令で定めるものをいう。第四項において同じ。)のうち特に外貨建資産又は株式以外の資産への運用割合が高い証券投資信託として政令で定めるもの(同項において「特定外貨建等証券投資信託」という。)の収益の分配に係る配当等(前三号に掲げるものを除く。) 五 次に掲げる信託から支払を受けるべき配当等(第一号又は第二号に掲げるものを除く。) イ 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第三項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するもの(その設定に係る受益権の募集が機関投資家私募(同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うものをいう。以下この号において同じ。)により行われたもののうち、その募集が主として国内において行われ、かつ、投資信託約款(同法第四条第一項に規定する委託者指図型投資信託約款又は同法第四十九条第一項に規定する委託者非指図型投資信託約款をいう。)にその募集が機関投資家私募である旨の記載がなされて行われたものに限る。) ロ 特定目的信託 六 特定目的会社(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。第九条の三の二第三項第二号において同じ。)から支払を受けるべき配当等 七 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人から支払を受けるべき配当等 2 前項の規定の適用がある場合において、同項各号に掲げる配当等以外の配当等に係る配当所得があるときにおける所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項中「ものを除く。)」とあるのは、「ものを除く。)及び租税特別措置法第九条第一項各号(配当控除の特例)に掲げる配当等に係るもの」と読み替えるものとする。 3 個人の各年分の総所得金額のうちに特定株式投資信託(外国株価指数連動型特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号イ中「及び金銭の分配」とあるのは「、金銭の分配及び租税特別措置法第三条の二(利子所得等に係る支払調書の特例)に規定する特定株式投資信託(以下この項において「特定株式投資信託」という。)の収益の分配」と、同号ロ中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」と、同項第二号及び第三号中「証券投資信託」とあるのは「特定株式投資信託以外の証券投資信託」とする。 4 個人の各年分の総所得金額のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(特定外貨建等証券投資信託以外の外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当等(第一項第一号から第三号までに掲げるものを除く。)をいう。)に係る配当所得がある場合には、当該個人に対する所得税法第九十二条第一項の規定の適用については、同項第一号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに租税特別措置法第九条第四項(配当控除の特例)に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この項において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」と、同項第二号ロ中「合計額」とあるのは「合計額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得がある場合には、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円以下であるときは、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該課税総所得金額から千万円を控除した金額に相当する金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とし、その年分の課税総所得金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が千万円を超えるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額から当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額のうち、当該課税総所得金額から千万円と当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額との合計額を控除した金額に相当する金額については百分の二・五を、その他の金額については百分の五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額とする。)」と、同項第三号ロ中「計算した金額」とあるのは「計算した金額(当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得のうちに一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得があるときは、当該証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうち、当該一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額については百分の一・二五を、その他の金額については百分の二・五をそれぞれ乗じて計算した金額の合計額)」とする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法 第10の5の3条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34条 (特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第34の3条 (農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第37条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第37の8条 (特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の12の4条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の7条 (特定の資産の買換えの場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第66の10条 (技術研究組合の所得の計算の特例) 引用 租税特別措置法 第67の6条 (特定株式投資信託の収益の分配に係る受取配当等の益金不算入の特例) 引用 租税特別措置法 第68の5条 (退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止) 引用 租税特別措置法施行令 第4の4条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の4条 (上場株式配当等の支払通知書の記載事項等) 引用 租税特別措置法施行規則 第4の6条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第5の2条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例) 引用 所得税法施行規則 第72の4条 (集団投資信託の信託財産に係る利子等の課税の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (重要産業についての法人税の免除等に関する経過措置)