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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第4条(投資信託契約の締結)

金融商品取引業者は、投資信託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該投資信託契約に係る委託者指図型投資信託約款(以下この章において「投資信託約款」という。)の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。 2 投資信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 委託者及び受託者の商号又は名称(当該委託者が適格投資家向け投資運用業(金融商品取引法第二十九条の五第一項に規定する適格投資家向け投資運用業をいう。以下同じ。)を行うことにつき同法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。) 二 受益者に関する事項 三 委託者及び受託者としての業務に関する事項 四 信託の元本の額に関する事項 五 受益証券に関する事項 六 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項(投資の対象とする資産の種類を含む。) 七 投資信託財産の評価の方法、基準及び基準日に関する事項 八 信託の元本の償還及び収益の分配に関する事項 九 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項 十 信託の計算期間に関する事項 十一 受託者及び委託者の受ける信託報酬その他の手数料の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 十二 公募、適格機関投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、第二条第九項第一号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)、特定投資家私募(新たに発行される受益証券の取得の申込みの勧誘のうち、同項第二号に掲げる場合に該当するものをいう。以下同じ。)又は一般投資家私募の別 十三 受託者が信託に必要な資金の借入れをする場合においては、その借入金の限度額に関する事項 十四 委託者が運用の指図に係る権限を委託する場合においては、当該委託者がその運用の指図に係る権限を委託する者の商号又は名称(当該者が適格投資家向け投資運用業を行うことにつき金融商品取引法第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者であるときは、その旨を含む。)及び所在の場所 十五 前号の場合における委託に係る費用 十六 投資信託約款の変更に関する事項 十七 委託者における公告の方法 十八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 前項第十号の計算期間は、内閣府令で定める場合を除き、一年を超えることができない。 4 第二項各号に掲げる事項の細目は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 31

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第246条 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第132条 (関係行政機関の長との協議等) 引用 労働基準法施行規則 第7の2条 引用 租税特別措置法 第9条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 租税特別措置法施行令 第3の4条 (私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の4条 (配当控除の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の6条 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の7の2条 (上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第4の8条 (公募株式等証券投資信託の受益権を買い取つた金融商品取引業者等が支払を受ける収益の分配に係る源泉徴収の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法施行規則 第2の6条 (財産形成住宅貯蓄に係る有価証券の範囲等) 引用 所得税法施行令 第2の3条 (公社債等運用投資信託の範囲等) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 法人税法施行令 第14の3条 (公募等による投資信託) 引用 金融商品取引法施行令 第1の19条 (金融商品債務引受業の対象取引) 引用 所得税法施行規則 第81の5条 (特定株式投資信託等の要件等) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第12条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第6条 (投資信託約款の内容の届出) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第7条 (投資信託約款の記載事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第8条 (投資信託約款の記載事項の細目) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第19条 (金銭信託以外の委託者指図型投資信託の禁止の適用除外) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第29条 (投資信託約款の重大な内容の変更) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 確定拠出年金法施行規則 第20の2条 (運用の方法の除外) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第117条 (禁止行為) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第130条 (投資運用業に関する禁止行為) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第9の3条 (借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外) 引用 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15の7条 (空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)