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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第29条(投資信託約款の重大な内容の変更)

法第十七条第一項に規定する投資信託約款の変更の内容が重大なものとして内閣府令で定めるものは、法第四条第二項第一号、第二号、第五号から第十一号まで及び第十三号から第十五号までに掲げる事項並びに第七条各号に掲げる事項の変更であって、当該投資信託約款に係る委託者指図型投資信託の商品としての基本的な性格を変更させることとなるもの(投資信託財産の純資産総額が一定の金額を下回った場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行うことができる旨が当該投資信託約款にあらかじめ定められている場合であって、第四十三条第三号イからニまでに掲げる事項(同号イに掲げる事項にあっては、同号イに規定する金額が当該投資信託約款にあらかじめ定められている一定の金額を下回るものである場合に限る。)の全てを当該投資信託約款に定める場合を含まない。)とする。

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なし