投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号
第43条(投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)
法第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 投資信託契約の解約をしようとする投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、法第二十条第一項において準用する法第十七条の規定による投資信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合 二 一定の条件を満たした場合には投資信託契約の解約を行う旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合(一定の条件を満たした場合には投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができる旨があらかじめ投資信託約款に定められている場合を除く。)であって、当該一定の条件を満たして行われる投資信託契約の解約である場合 三 次に掲げる事項の全てがあらかじめ投資信託約款に定められている場合であって、当該事項に係る当該投資信託約款の定めに基づいて行われる投資信託契約の解約である場合 イ 投資信託財産の純資産総額が当該投資信託財産を運用方針に従って継続的に運用するために必要な金額として投資信託委託会社が定める一定の金額を下回る状態が一定の期間継続する場合には、投資信託委託会社が任意に投資信託契約の解約を行うことができること。 ロ 投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、受益者の保護のため必要な措置をとること。 ハ 投資信託委託会社がイの解約を行う場合には、当該解約がその効力を生ずる日の六月前までに、知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。 (1) 当該解約を行う旨 (2) 当該解約の理由 (3) ロに規定する措置の内容 ニ イに規定する場合において投資信託委託会社が投資信託契約の解約を行わない場合には、当該投資信託委託会社が知れている受益者に対し、次に掲げる事項を書面その他の適切な方法により通知すること。 (1) 当該解約を行わない理由 (2) 当該投資信託財産の運用状況が改善する見込みに関する事項