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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第20条(投資信託契約の解約等)

第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第20条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第21条 (書面による決議に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第22条 (書類に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第23条 (反対受益者の受益権買取請求に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第7条 (投資信託約款の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第30条 (電磁的方法) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第31条 (書面による決議の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第33条 (書面決議参考書類) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第36条 (議決権行使書面) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第37条 (書面による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第38条 (電磁的方法による議決権行使の期限) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第39条 (書面による決議の議事録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第40条 (電磁的記録) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第41条 (投資信託契約の解約の届出) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第101条 (外国投資信託の信託契約の解約の届出) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第102条 (外国投資信託の信託契約の解約の決定事項) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第43条 (投資信託契約の解約の書面による決議が不要な場合等)