投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第20条(投資信託契約の解約等) 第十七条及び第十八条の規定は、投資信託委託会社が投資信託契約を解約しようとする場合について準用する。 この場合において、第十七条第一項第二号中「内容及び理由」とあるのは「理由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項の規定は、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。