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投資信託及び投資法人に関する法律施行令平成十二年政令第四百八十号

第23条(反対受益者の受益権買取請求に関する読替え)

法第十八条第三項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定において法第十八条第一項(法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四条第一項 効力発生日が 効力発生日(重大な約款の変更等がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が 第百四条第十一項 第百八十五条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項 2 法第二十条第一項において準用する法第十八条第三項の規定において同条第一項の規定による請求について信託法第百四条第一項及び第十一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四条第一項 効力発生日が 効力発生日(投資信託契約の解約がその効力を生ずる日をいう。以下この項において同じ。)が 第百四条第十一項 第百八十五条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項