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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第18条(反対受益者の受益権買取請求)

重大な約款の変更等がされる場合には、書面による決議において当該重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を公正な価格で当該受益権に係る投資信託財産をもつて買い取ることを請求することができる。 2 前項の規定は、その信託契約期間中に受益者が受益権について投資信託の元本の全部又は一部の償還を請求したときは投資信託委託会社が投資信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じることとする委託者指図型投資信託(受益者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものに限る。)については、適用しない。 3 信託法第百三条第六項から第八項まで、第百四条第一項から第十一項まで、第二百六十二条第一項及び第三項、第二百六十三条並びに第二百六十四条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。 この場合において、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告」とあるのは「書面による決議」と、同条第八項中「重要な信託の変更等」とあるのは「重大な約款の変更等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第20条 (投資信託契約の解約等) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第23条 (反対受益者の受益権買取請求に関する読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第7条 (投資信託約款の記載事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第31条 (書面による決議の決定事項) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第78条 (投資信託約款の記載事項) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第59条 (外国投資信託の信託約款の変更等の届出等) 引用 租税特別措置法施行令 第2条 (特定株式投資信託の要件) 引用 所得税法施行令 第336条 (預貯金、株式等に係る利子、配当等の受領者の告知) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第40の2条 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者指図型投資信託) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第93の2条 (反対受益者の受益権買取請求を適用しない委託者非指図型投資信託)