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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第121条(投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用)

第四章の規定(第六十六条第一号、第七十一条第八項及び第四節(第八十四条第二項、第八十五条第一項及び第八十六条の二第一項を除く。)の規定を除く。)、第百十四条第二項及び第百五十五条第八項の規定は、投資信託受益権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益権をいい、外国投資信託に係る信託契約に基づく受益権を含む。以下同じ。)について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第六十六条 利息 収益の分配金 第六十六条第二号 発行の決定 投資信託約款(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款をいう。) 当該決定に基づき発行する 当該 第六十七条第一項 社債券 受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第七項に規定する受益証券をいう。以下同じ。) 第六十七条第二項及び第三項 社債券 受益証券 第六十八条第三項第三号から第五号まで、第四項第二号及び第五項第二号 金額 口数 第六十九条第一項 を発行した日以後遅滞なく について、信託が設定された場合には 第六十九条第一項第一号 発行 信託 第六十九条第一項第四号から第六号まで 金額 口数 第六十九条第一項第七号 総額 総口数 第六十九条第二項 金額 口数 増額 増加 第六十九条の二第一項各号列記以外の部分 会社が 受託者(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の場合にあっては、委託者。以下同じ。)が 当該会社 当該受託者 新設合併 信託の併合 第六十九条の二第一項第一号 会社 受託者 通知又は振替の申請 通知 第六十九条の二第二項から第五項まで 会社 受託者 第七十条第一項 減額若しくは増額 口数の減少若しくは増加 第七十条第二項 減額 口数の減少 第七十条第三項第一号 減額及び増額 口数の減少及び増加 金額 口数 第七十条第三項第二号 減額 口数の減少 第七十条第三項第三号及び第四号 増額 口数の増加 第七十条第四項第一号 の金額 の口数 振替金額 振替口数 減額 減少 第七十条第四項第三号及び第四号 振替金額 振替口数 増額 増加 第七十条第五項第一号 振替金額 振替口数 減額 減少 第七十条第五項第三号及び第四号並びに第七項 振替金額 振替口数 増額 増加 第七十条の二第二項 通知又は振替の申請 通知 合併 信託の併合 会社 信託 株式 受益権 株主名簿 受益権原簿(投資信託及び投資法人に関する法律第六条第七項において読み替えて準用する信託法第百八十六条に規定する受益権原簿をいう。以下同じ。) 当該通知又は当該振替の申請 当該通知 第七十一条第一項及び第二項 減額 口数の減少 第七十一条第三項 減額 口数の減少 金額 口数 第七十一条第四項第一号及び第五項第一号 金額 口数 減額 減少 第七十一条第七項 発行者は、社債権者又は質権者のために社債管理者、社債管理補助者(社債権者又は質権者のために振替社債の償還を受ける権限を有するものに限る。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「社債管理者等」という。)に対して振替社債の償還をする場合を除くほか 発行者は 償還をするのと 償還又は解約をするのと 当該償還 当該償還又は解約 金額と同額 口数と同口数 第七十三条 利息 収益の分配金 金額の増額 口数の増加 第七十四条 金額の増額 口数の増加 第七十七条 増額の記載又は記録を 口数の増加の記載又は記録を 当該増額 当該増加 第七十八条第一項 総額が 総口数が 発行総額(償還済みの額 総発行口数(償還済み又は解約済みの口数 合計額 合計口数 発行総額を 総発行口数を 超過額 超過口数 控除した額 控除した口数 金額 口数 第七十八条第二項 金額 口数 増額又は減額 口数の増加又は減少 第七十九条第一項 合計額 合計口数 金額 口数 超過額 超過口数 控除した額 控除した口数 相当する額 相当する口数 第七十九条第二項 金額 口数 増額又は減額 口数の増加又は減少 第七十九条第三項 超過額 超過口数 額の 口数の 第七十九条第四項第二号 金額 口数 第七十九条第五項第一号 金額の減額 口数の減少 第七十九条第五項第二号 金額の増額 口数の増加 第八十条第一項 金額 口数 総額 総口数 超過額 超過口数 係る額 係る口数 控除した額 控除した口数 乗じた額 乗じた口数 この条及び第八十五条 この条 振替機関分制限額 振替機関分制限口数 元本の償還及び利息 償還、解約及び収益の分配金 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限口数 合計額 合計口数 第八十条第二項第一号 振替機関分制限額 振替機関分制限口数 元本の償還及び利息 償還、解約及び収益の分配金 第八十一条第一項 金額 口数 総額 総口数 超過額 超過口数 係る額 係る口数 控除した額 控除した口数 乗じた額 乗じた口数 この条及び第八十五条 この条 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限口数 元本の償還及び利息 償還、解約及び収益の分配金 合計額 合計口数 第八十一条第二項第一号 口座管理機関分制限額 口座管理機関分制限口数 元本の償還及び利息 償還、解約及び収益の分配金 第八十二条 金額 口数 元本の償還又は利息 償還、解約又は収益の分配金 第八十四条第二項 社債原簿 受益権原簿 第八十五条第一項 会社法第七百二十三条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第十七条第六項 金額(振替機関分制限額及び口座管理機関分制限額の合計額 口数(振替機関分制限口数及び口座管理機関分制限口数の合計口数 社債権者集会 同条第一項の決議 第八十六条の二第一項 吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「存続会社等」と総称する。)又は新設合併設立会社(同法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社をいう。以下同じ。)若しくは同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「新設会社等」と総称する。)が吸収合併若しくは株式交換(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「吸収合併等」と総称する。)又は新設合併若しくは株式移転(第七章から第九章までにおいて「新設合併等」と総称する。) 信託の併合により消滅すべき受益権が振替投資信託受益権でない場合において、受託者が信託の併合 吸収合併等がその効力を生ずる日又は新設会社等の成立の日(以下この章及び第七章から第九章までにおいて「合併等効力発生日」という。) 信託の併合がその効力を生ずる日 第八十七条第一項 第六十九条第一項の 次の各号に掲げる 同項第七号に掲げる事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 当該各号に定める事項を知ることができるようにする措置を執らなければならない。 一 第六十九条第一項の通知 同項第七号に掲げる事項 二 第百二十一条の三第一項前段の通知 同項第五号に掲げる事項 第百五十五条第八項 会社法第百九十二条第一項 投資信託及び投資法人に関する法律第十八条第一項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)

この条文が引く先 31

準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第2条 (定義) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第6条 (受益証券) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第18条 (反対受益者の受益権買取請求) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律 第54条 (委託者指図型投資信託に関する規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第70の2条 (特別口座に記載又は記録がされた振替社債についての振替手続等に関する特例) 引用 担保付社債信託法 第2条 (信託契約) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第4条 (投資信託契約の締結) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第17条 (投資信託約款の変更等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第49条 (業務移転命令の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第66条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第67条 (社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第68条 (振替口座簿の記載又は記録事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69の2条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第70条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第71条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第73条 (振替社債の譲渡) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第74条 (振替社債の質入れ) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第77条 (善意取得) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第78条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第79条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第80条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第81条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第82条 (発行者が誤って振替社債の償還等をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第84条 (社債の発行に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第85条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における社債権者の議決権等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86の2条 (合併等に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第87条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第114条 (法律の適用の明示等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の3条 (信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第155条 (株式買取請求に関する会社法の特例)

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