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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第49条(業務移転命令の特例)

主務大臣は、振替機関が第二十三条各号のいずれかに該当するときは、振替業を第四十七条第一項の指定を受けた日本銀行に移転することを命ずることができる。