社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第47条(日本銀行が国債の振替に関する業務を営む場合の特例)
主務大臣は、日本銀行が次に掲げる要件を備えるときは、第三条第一項の規定にかかわらず、日本銀行を、その申請により、この法律の定めるところにより振替業(国債に係るものに限る。以下第五十条までにおいて同じ。)を営む者として、指定することができる。 一 次条において読み替えて適用する第二十二条第一項の規定によりこの項の指定を取り消されたときは、その取り消された日から五年を経過していること。 二 この法律の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなったときは、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過していること。 三 業務規程が、法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより振替業を適正かつ確実に遂行するために十分であると認められること。 四 その人的構成に照らして、振替業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すると認められること。
2 主務大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
3 第四条第一項(第二号及び第四号から第六号までを除く。)及び第二項(第二号、第五号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の指定を受けようとする日本銀行について準用する。 この場合において、同条第一項第一号中「商号」とあるのは「名称」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号及び第四号」とあるのは「第四十七条第一項第二号」と、同項第三号中「会社の登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書」と読み替えるものとする。