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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第50条(事業譲渡の認可の準用)

第三十一条の規定は、振替機関が日本銀行に行う振替業の全部又は一部の譲渡について準用する。 この場合において、同条第二項第一号中「第四条第一項各号」とあるのは「第四十七条第三項において準用する第四条第一項第一号及び第三号」と、同条第四項第一号中「第三条第一項各号」とあるのは「第四十七条第一項各号」と、同条第五項中「振替機関が譲受会社である」とあるのは「日本銀行が第四十七条第一項の指定を受けている」と、「第三条第一項」とあるのは「第四十七条第一項」と読み替えるものとする。