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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第155条(株式買取請求に関する会社法の特例)

振替株式の発行者が会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等(同法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第四項において同じ。)、合併、吸収分割契約、新設分割、株式交換契約、株式移転又は株式交付をしようとする場合には、当該発行者は、振替機関等に対し、株式買取請求(同法第百十六条第一項、第百八十二条の四第一項、第四百六十九条第一項、第七百八十五条第一項、第七百九十七条第一項、第八百六条第一項又は第八百十六条の六第一項の規定による請求をいう。以下この条において同じ。)に係る振替株式の振替を行うための口座(以下この条及び第百五十九条の二第二項第四号において「買取口座」という。)の開設の申出をしなければならない。 ただし、当該発行者が開設の申出をした買取口座があるとき、又はこれらの行為に係る株式買取請求をすることができる振替株式の株主が存しないときは、この限りでない。 2 前項の発行者は、第百六十一条第二項の規定により、会社法第百十六条第三項、第百八十一条第一項(同法第百八十二条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合に限る。)、第四百六十九条第三項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百六条第三項又は第八百十六条の六第三項の規定による通知に代えて当該通知をすべき事項を公告する場合には、併せて、買取口座を公告しなければならない。 3 振替株式の株主は、その有する振替株式について株式買取請求をしようとするときは、当該振替株式について買取口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。 4 第一項の発行者は、会社法第百十六条第一項各号の行為、同法第百八十二条の二第一項に規定する株式の併合、事業譲渡等、吸収合併、吸収分割、株式交換若しくは株式交付がその効力を生ずる日又は新設合併、新設分割若しくは株式移転により設立する会社の成立の日までは、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該行為に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該発行者の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 5 第一項の発行者は、第三項の申請をした振替株式の株主による株式買取請求の撤回を承諾したときは、遅滞なく、買取口座に記載され、又は記録された振替株式(当該撤回に係る株式買取請求に係るものに限る。)について当該株主の口座を振替先口座とする振替の申請をしなければならない。 6 第一項の発行者は、買取口座に記載され、又は記録された振替株式については、当該発行者又は第三項の申請をした振替株式の株主の口座以外の口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 7 第三項の申請をする振替株式の株主以外の加入者は、買取口座を振替先口座とする振替の申請をすることができない。 8 振替株式の株主が会社法第百九十二条第一項の規定により当該振替株式を買い取ることを請求した場合には、発行者は、当該株主に対し、当該振替株式の代金の支払をするのと引換えに当該振替株式について当該発行者の口座を振替先口座とする振替を当該株主の直近上位機関に対して申請することを請求することができる。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 国税徴収法 第73の2条 (振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第65条 (保有優先出資口数に応じた振替優先出資の消却により端数が生ずる場合の措置及び指示) 準用 産業競争力強化法 第30条 (株式を対価とする他の株式会社の株式等の取得に際しての株式の発行等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第143条 (加入者の権利推定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第159の2条 (電子提供措置に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第259条 (金融機関の合併における株式買取請求に関する合併転換法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第266条 (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第273条 (金融商品取引所の合併における株式買取請求に関する金融商品取引法の特例等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第30条 (振替株式の併合により端数が生ずる場合の措置及び指示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第31条 (振替株式の分割により端数が生ずる場合の措置及び指示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第32条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)