HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第32条(合併等により他の銘柄の振替株式が交付される際に端数が生ずる場合の措置及び指示)

法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録は、次の各号に掲げる保有欄等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める記載又は記録とする。 一 法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄 当該保有欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の数(特別株主申出がされた振替株式については、特別株主ごとの数とし、買取口座に記載又は記録がされている振替株式のうちその買取りの効力が生じていないものについては、法第百五十五条第三項の申請をした振替株式の株主ごとの数とする。)に割当比率(法第百三十八条第一項第三号に規定する割当比率をいう。次号において同じ。)を乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「保有欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の同項第一号の振替株式(以下この項において「存続会社等振替株式」という。)についての増加の記載又は記録 二 法第百三十八条第五項の加入者の口座の質権欄 当該質権欄に記載又は記録がされている同条第一項第二号の振替株式の株主ごとの数に割当比率をそれぞれ乗じた数(その数に一に満たない端数(第四号において「質権欄端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。以下この号において同じ。)の存続会社等振替株式についての株主ごとの数の増加の記載又は記録及び当該割当比率をそれぞれ乗じた数の総数についての当該存続会社等振替株式の数の増加の記載又は記録 三 前二号に規定する加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 存続会社等振替株式の数についての前二号に定める記載又は記録がされた数の増加の記載又は記録 四 法第百三十八条第一項第二号の振替株式の株主(特別株主を含む。)である加入者の直近上位機関(二以上あるときは、そのうちの振替機関が定めるもの)の備える振替口座簿中の当該株主の口座の保有欄 当該株主の有する存続会社等振替株式について保有欄端数と質権欄端数を合計した数(その数に一に満たない端数(第六号において「発行者分端数」という。)があるときは、これを切り捨てるものとする。)の増加の記載又は記録 五 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 六 法第百三十八条第一項第五号の口座の保有欄 発行者分端数の総数(その総数に一に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 七 前号の口座を開設した振替機関等及びその上位機関の口座のうち顧客口座 同号に定める記載又は記録がされた数の存続会社等振替株式についての増加の記載又は記録 八 法第百三十八条第五項の加入者の口座の保有欄又は質権欄及び当該加入者の上位機関の口座のうち顧客口座 同条第一項第二号の振替株式の全部についての記載又は記録の抹消 2 法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を示して行うものとする。 一 すべての下位機関 前項第三号から第七号までに定める記載又は記録をするために必要な事項を報告すべき旨 二 前号に規定する記載又は記録をしなければならない口座管理機関 当該記載又は記録をすべき事項

この条文を準用・引用する条文 10

準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第60条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第62条 (協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第71条 (新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第72条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続銀行等の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第73条 (吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第74条 (吸収合併消滅協同組織金融機関等の優先出資者に対して吸収合併存続協同組織金融機関等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第80条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第81条 (金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第二号の規定による転換をする普通銀行の株主に対して振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第82条 (保険会社である新設合併消滅株式会社の株主に対して新設合併設立会社の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第83条 (新設合併消滅株式会社金融商品取引所の株主に対して新設合併設立会社金融商品取引所の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)