社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第71条(新設合併消滅銀行の株主に対して新設合併設立銀行の振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。 この場合において、第三十二条第一項第一号から第七号までの規定中「存続会社等振替株式」とあるのは、「新設合併設立銀行振替株式」と読み替えるものとする。