社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第80条(金融機関の合併及び転換に関する法律第四条第三号の規定による転換をする協同組織金融機関の優先出資者に対して振替株式を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第三十二条第一項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三十二条第一項第一号 同条第一項第二号の振替株式の数 法第二百六十二条第一項に規定する転換をする協同組織金融機関の振替優先出資(以下この項において「転換協同組織金融機関振替優先出資」という。)の口数 特別株主申出 特別優先出資者申出(法第二百三十五条第一項において読み替えて準用する法第百五十一条第二項第一号の申出をいう。) 特別株主ごとの数 特別優先出資者(同号に規定する特別優先出資者をいう。以下この項において同じ。)ごとの口数 同項第三号 法第二百六十二条第一項において準用する法第百三十八条第一項第三号 乗じた数 乗じた口数 その数 その口数 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式 第三十二条第一項第二号 同条第一項第二号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資 数に 口数に 乗じた数( 乗じた口数( 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式 第三十二条第一項第三号 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式 第三十二条第一項第四号 法第百三十八条第一項第二号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資 特別株主 特別優先出資者 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式 第三十二条第一項第五号から第七号まで 存続会社等振替株式 転換後銀行振替株式 第三十二条第一項第八号 同条第一項第二号の振替株式 転換協同組織金融機関振替優先出資