社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第73条(吸収合併消滅銀行等の株主に対して吸収合併存続信用金庫等の振替優先出資を交付しようとするときに関する株式に係る規定の準用)
第三十二条第一項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項に規定する政令で定める記載又は記録について、第三十二条第二項の規定は法第二百五十六条第三項において準用する法第百三十八条第五項の規定により振替機関がする指示について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第三十二条第一項第一号 同項第一号 法第二百五十六条第三項に規定する吸収合併存続信用金庫又は新設合併設立信用金庫 存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資 第三十二条第一項第二号 存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資 ごとの数の ごとの口数の 第三十二条第一項第三号 存続会社等振替株式の数 存続信用金庫等振替優先出資の口数 された数 された口数 第三十二条第一項第四号から第七号まで 存続会社等振替株式 存続信用金庫等振替優先出資