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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第161条(適用除外等)

振替株式については、会社法第百二十二条第一項から第三項まで、第百三十二条第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項、第百三十三条、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百五十二条並びに第百五十四条の二第一項から第三項までの規定は、適用しない。 2 会社法第百十六条第三項、第百五十八条第一項、第百六十八条第二項、第百六十九条第三項、第百七十条第三項、第百七十二条第二項、第百七十九条の四第一項、第百七十九条の六第四項、第百八十一条第一項、第百九十五条第二項、第二百一条第三項、第二百六条の二第一項、第二百四十条第二項、第二百四十四条の二第一項、第四百六十九条第三項、第七百七十六条第二項、第七百八十三条第五項、第七百八十五条第三項、第七百九十七条第三項、第八百四条第四項、第八百六条第三項及び第八百十六条の六第三項の規定にかかわらず、振替株式を発行している会社は、これらの規定による通知(当該振替株式の株主又はその登録株式質権者に対してするものに限る。)に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。 3 振替株式の譲渡における会社法第百三十条第一項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

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引用 社債、株式等の振替に関する法律 第132条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第133条 (特別口座に記載又は記録がされた振替株式についての振替手続等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第147条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第148条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第152条 (株主名簿の名義書換に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第158条 (株式の消却に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第168条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第169条 (特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権についての振替手続等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第170条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第172条 (振替新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第181条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第195条 (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第201条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第240条 (振替優先出資の消却に関する記載又は記録手続)