社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第147条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)
第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。 一 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数) 二 すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数)
2 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。
3 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十五条第三項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第百二十四条第一項に規定する権利の行使については、第一項の規定は、適用しない。 ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。 一 特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、会社法第百二十四条第一項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式 二 発行者が有する自己の株式 三 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式をいう。第百五十三条において同じ。) 四 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式
4 振替機関が第百四十五条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第百二十四条第一項に規定する権利を除く。次条第四項及び第百五十四条において「少数株主権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。