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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第147条(振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い)

第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が同項及び同条第三項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第一号の数が第二号の総数に占める割合を同条第一項に規定する超過数(同条第三項の義務の一部が履行されたときは、当該履行に係る数を控除した数)に乗じた数に関する部分について、発行者に対抗することができない。 一 当該株主の有する当該銘柄の振替株式の数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該株主(当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。)の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数を控除した数) 二 すべての株主の有する当該銘柄の振替株式の総数(当該振替機関の下位機関であって前条第一項の規定により当該銘柄の振替株式についての権利の放棄の意思表示をすべきものがあるときは、当該下位機関についての同項に規定する超過数に関する当該下位機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についてのすべての株主の次条第一項に規定する口座管理機関分制限数の合計数を控除した数) 2 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関は、各株主に対して同項又は同条第三項の義務の不履行によって生じた損害の賠償をする義務を負う。 3 第百四十五条第一項に規定する場合において、同項に規定する振替機関が第百五十一条第一項第一号又は第四号の通知の後二週間以内に、第百四十五条第三項の規定により同項の振替株式についての権利の全部を放棄する旨の意思表示をしたときは、当該振替機関が当該通知において当該振替株式の株主として通知をした者(以下この項において「特定被通知株主」という。)以外の株主に係る会社法第百二十四条第一項に規定する権利の行使については、第一項の規定は、適用しない。 ただし、当該振替株式が次の各号のいずれかに該当するものである場合に限る。 一 特定被通知株主が当該通知の後二週間以内に、発行者に対し、会社法第百二十四条第一項に規定する権利の全部を放棄する旨の意思表示をした振替株式 二 発行者が有する自己の株式 三 発行者が議決権を行使する者のみを定めるために基準日を定めた場合における単元未満株式(会社法第百八十九条第一項に規定する単元未満株式をいう。第百五十三条において同じ。) 四 前号に規定する場合における会社法第三百八条第一項に規定する法務省令で定める株主の株式 4 振替機関が第百四十五条第三項の義務の全部を履行したときは、株主の権利(会社法第百二十四条第一項に規定する権利を除く。次条第四項及び第百五十四条において「少数株主権等」という。)の行使については、第一項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 金融商品取引法 第29の4条 (登録の拒否) 準用 金融商品取引法施行令 第6条 (公開買付けによらなければならない有価証券等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第11条 (業務規程) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第152条 (株主名簿の名義書換に関する会社法の特例) 引用 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第9条 引用 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第10条 引用 農業協同組合法 第11の2条 引用 金融商品取引法 第103の2条 (議決権の保有制限) 引用 金融商品取引法 第156の5の3条 (対象議決権保有届出書の提出) 引用 水産業協同組合法 第11の8条 (信用事業に係る経営の健全性の確保) 引用 商品先物取引法 第196条 (兼業業務等の届出) 引用 商品先物取引法施行令 第9条 (法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係) 引用 商品先物取引法施行令 第12条 (法第九十六条の四十二において準用する法第八十六条第五項第二号の政令で定める特別の関係) 引用 商品先物取引法施行令 第37条 (商品先物取引仲介業者と密接な関係を有する者の範囲) 引用 長期信用銀行法 第13の2条 (長期信用銀行の子会社の範囲等) 引用 割賦販売法施行規則 第64条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者) 引用 金融商品取引法施行令 第4の4条 (密接な関係を有する会社) 引用 金融商品取引法施行令 第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等) 引用 金融商品取引法施行令 第31条 (公開買付けに準ずる行為) 引用 銀行法施行規則 第34の63の25条 (議決権の保有の判定) 引用 信用金庫法施行規則 第169の22条 (議決権の保有の判定) 引用 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第8条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第80条 (許可申請書のその他の添付書類) 引用 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第109の27条 (議決権の保有の判定) 引用 保険業法施行令 第13の5の2条 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第5条 (受益証券の譲渡に関する制限等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第149条 (発行者が誤って振替株式について剰余金の配当をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第153条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における株主の議決権) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第161条 (適用除外等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第228条 (投資口に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第235条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第243条 (発行者が誤って振替優先出資の消却をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の3条 (特別法人出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の5条 (発行者が誤って振替特別法人出資の消却をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第279条 (信託財産である振替社債等の損失の補塡) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第35条 (議決権の保有の判定) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第125の2の2条 (一般投資家に含まれない者) 引用 金融商品取引業等に関する内閣府令 第275の2条 (一般投資家に含まれない者)