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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第11の8条(信用事業に係る経営の健全性の確保)

主務大臣は、第十一条第一項第四号の事業を行う組合の信用事業の健全な運営に資するため、当該組合がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 一 当該組合の保有する資産等に照らし当該組合の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 二 当該組合及びその子会社その他の当該組合と主務省令で定める特殊の関係のある会社の保有する資産等に照らし当該組合及び当該特殊の関係のある会社の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかの基準 三 当該組合の剰余金の処分の方法が適当であるかどうかの基準 2 前項に規定する「子会社」とは、組合がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条、第十七条の十五、第八十七条の二、第八十七条の三、第百条の三、第百一条、第百二十二条及び第百三十条第一項第五十号において同じ。)をいう。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。 この場合において、当該組合及びその一若しくは二以上の子会社又は当該組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該組合の子会社とみなす。 3 前項の場合において、組合又はその子会社が有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権(委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該組合若しくはその子会社に指図を行うことができるものに限る。)その他主務省令で定める議決権を含まないものとし、信託財産である株式又は持分に係る議決権で、当該組合又はその子会社が委託者若しくは受益者として行使し、又はその行使について指図を行うことができるもの(主務省令で定める議決権を除く。)及び社債、株式等の振替に関する法律第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含むものとする。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 水産業協同組合法 第17の15条 (議決権の取得等の制限) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100の3条 (子会社の範囲等) 準用 水産業協同組合法 第122条 (報告の徴収) 準用 水産業協同組合法 第127条 (監督行政庁等) 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第116条 (報告又は資料の提出) 準用 水産業協同組合法施行令 第10条 (同一人に対する信用の供与等) 準用 金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令 第2条 (法第二条第二項第一号ト及びチの主務省令で定める場合) 準用 農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令 第2条 (法第二条第二項第一号チの主務省令で定める場合) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令 第2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 準用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第2条 (経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 準用 水産業協同組合法施行規則 第7条 (共済事業実施組合の特定関係者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第87条 (新たな事業分野を開拓する会社の範囲等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第90条 (連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第153条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第154条 (組合の運営組織の状況に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第224条 (届出事項等) 引用 水産業協同組合法 第11の5条 (信用事業規程) 引用 水産業協同組合法 第11の10条 (信用事業に係る禁止行為) 引用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 引用 農水産業協同組合貯金保険法 第62条 引用 水産業協同組合法施行令 第9条 (組合等の特定関係者) 引用 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第3条 (経営強化計画の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律 第35条 (報告又は資料の提出) 引用 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令 第4条 (行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第92の2条 (特例対象会社) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第43条 (報告又は資料の提出) 引用 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令 第5条 (行政庁の権限のうち農水産業協同組合等に係るものの委任等)