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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第92条(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)

連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。 3 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 水産業協同組合法施行規則 第4条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第94の2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第98条 (報酬等の額の算定方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第99条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第113条 (純資産の部の区分) 準用 水産業協同組合法施行規則 第162条 (決算書類の組合員又は会員への提供) 準用 水産業協同組合法施行規則 第163条 (招集の決定事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第169条 (理事等の解任又は改選に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第180条 (役員の説明義務) 準用 水産業協同組合法施行規則 第181条 (議事録) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第185条 (通則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199条 (出資金の額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199の2条 (合併等に際しての準備金等の積立て) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の3条 (事業を廃止していない旨の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の4条 (組合の継続の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第211条 (合併組合の事後開示事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第227条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第228条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第229条 (電子署名) 引用 水産業協同組合法施行規則 第87条 (新たな事業分野を開拓する会社の範囲等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第90条 (連合会が認可対象会社を子会社とすることについての認可の申請等)