水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第92条(連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等)
連合会は、法第百一条第二項において読み替えて準用する法第十七条の十五第二項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して行政庁に提出しなければならない。 一 理由書 二 当該承認に係る国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 三 当該承認に係る国内の会社の議決権のうちその基準議決権数を超えて取得し、又は保有することとなった部分の議決権の処分の方法に関する方針を記載した書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 行政庁は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした連合会又はその子会社が基準議決権数を超えて議決権を有することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
3 法第十一条の八第三項の規定は、第一項第三号の議決権について準用する。