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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第162条(決算書類の組合員又は会員への提供)

法第四十条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、組合員又は会員に対して行う提供決算関係書類(次の各号に掲げる組合の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。第四項において同じ。)の提供に関しては、この条の定めるところによる。 一 会計監査人設置組合以外の組合 次に掲げるもの イ 決算書類 ロ 決算書類に係る監査報告があるときは、当該監査報告 ハ 第百六十一条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 二 会計監査人設置組合 次に掲げるもの イ 決算書類 ロ 計算書類等に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告 ハ 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第四十二条の二第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 ニ 決算書類に係る監事の監査報告があるときは、当該監査報告 ホ 第百六十一条の三第三項又は前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録 2 通常総会の招集通知(法第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を法第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により発する通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により発する場合にあっては、提供決算関係書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。 一 書面による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供 二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 イ 提供決算関係書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供 ロ 提供決算関係書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供 3 提供決算関係書類を提供する際には、過年度事項を併せて提供することができる。 この場合において、提供決算関係書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。 4 提供決算関係書類に表示すべき事項(次に掲げるものに限る。)に係る情報を、通常総会に係る招集通知を発出する時から、通常総会の日から三月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置(送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。第八項において同じ。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により組合員又は会員に対して提供したものとみなす。 ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。 一 注記表 二 事業報告に表示すべき事項のうち次に掲げるもの以外のもの イ 第百五十三条第一項第一号から第五号まで及び第百五十四条第一号から第七号までに掲げる事項 ロ 事業報告に表示すべき事項(前号に掲げるものを除く。)につきこの項の措置をとることについて監事が異議を述べている場合における当該事項 三 法第四十条第二項に規定する附属明細書 5 前項の場合には、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを組合員又は会員に対して通知しなければならない。 6 第四項の規定により決算書類に表示した事項の一部が組合員又は会員に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監事又は会計監査人が、現に組合員又は会員に対して提供された決算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした決算書類の一部であることを組合員又は会員に対して通知すべき旨を理事(経営管理委員設置組合にあっては、理事又は経営管理委員)に請求したときは、理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員。次項において同じ。)は、その旨を組合員又は会員に対して通知しなければならない。 7 理事は、決算書類の内容とすべき事項について、通常総会の招集通知を発出した日から通常総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を組合員又は会員に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。 8 第四項の規定は、提供決算関係書類に表示すべき事項のうち同項各号に掲げるもの以外のものに係る情報についても、電磁的方法により組合員又は会員が提供を受けることができる状態に置く措置をとることを妨げるものではない。

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準用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第47の5条 (総会の招集の通知等) 準用 水産業協同組合法 第52条 (総代会) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法施行規則 第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第105条 (決算書類の様式) 引用 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第42の2条 (会計監査報告の通知期限等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第153条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第154条 (組合の運営組織の状況に関する事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第161条 (監事の監査報告の通知期限等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第161の3条 (会計監査人設置組合の監事の計算書類等に係る監査報告の通知期限)