HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第153条(組合の事業活動の概況に関する事項)

前条第一号に規定する「組合の事業活動の概況に関する事項」とは、次に掲げる事項(当該組合が二以上の異なる種類の事業を行っている場合には、主要な事業別に区分された事項)とする。 一 当該事業年度の末日における主要な事業活動の内容 二 当該事業年度における事業の経過及びその成果 三 当該事業年度における次に掲げる事項についての状況(重要なものに限る。) イ 増資の受入れ及び資金の借入れその他の資金調達(信用事業実施組合又は共済事業実施組合については、貯金若しくは定期積金又は共済掛金として受け入れたものを除く。) ロ 共同利用施設の建設又は改修その他の設備投資 ハ 他の法人との業務上の提携 ニ 他の会社を子会社等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得 ホ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併(合併後当該組合が存続するものに限る。)その他の組織の再編成 四 当該事業年度及び直前三事業年度(当該事業年度の末日において三事業年度が終了していない組合にあっては、成立後の各事業年度)の事業成績並びに財産及び損益の状況 五 対処すべき重要な課題 六 前各号に掲げるもののほか、当該組合の事業活動の概況に関する重要な事項 2 次に掲げる組合については、前項の規定のほか、当該各号に掲げる事項を組合の事業活動の概況に関する事項の内容としなければならない。 一 信用事業実施組合 単体自己資本比率(法第十一条の八第一項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する基準に係る算式により得られる比率をいう。以下同じ。) 二 共済事業実施組合(共同事業組合を除く。) 共済金等の支払能力の充実の状況を示す比率 3 第一項第四号に掲げる事項については、当該事業年度における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は剰余金処分計算書若しくは損失金処理計算書に表示すべき事項をいう。以下同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る通常総会において承認又は報告をしたものと異なっているときは、修正後の過年度事項を反映した事項とすることを妨げない。