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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第96条(監事の監査報告の作成)

法第三十九条の五第一項(法第七十七条(法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百五条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による監査報告の作成に当たっては、監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。 この場合において、理事及び理事会又は経営管理委員及び経営管理委員会は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。 一 当該組合の理事、経営管理委員及び使用人 二 当該組合の子法人等(法第百二十二条第二項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第五百九十八条第一項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人 三 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者 2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。 3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、当該組合の他の監事、当該組合の子法人等の監査役その他これらに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 水産業協同組合法施行規則 第1条 (定義) 準用 水産業協同組合法施行規則 第4条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第7条 (共済事業実施組合の特定関係者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第14条 (健全性の基準に用いる出資の総額、利益準備金の額等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第32条 (特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人) 準用 水産業協同組合法施行規則 第93条 (書面による議決権行使の期限) 準用 水産業協同組合法施行規則 第94の2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第95条 (理事会及び経営管理委員会の議事録) 準用 水産業協同組合法施行規則 第98条 (報酬等の額の算定方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第99条 (責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第102条 (通則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第113条 (純資産の部の区分) 準用 水産業協同組合法施行規則 第123条 (損益計算書の区分) 準用 水産業協同組合法施行規則 第135条 (剰余金処分案の脚注) 準用 水産業協同組合法施行規則 第149条 (注記表に関する特例) 準用 水産業協同組合法施行規則 第153条 (組合の事業活動の概況に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第154条 (組合の運営組織の状況に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第159条 準用 水産業協同組合法施行規則 第162条 (決算書類の組合員又は会員への提供) 準用 水産業協同組合法施行規則 第163条 (招集の決定事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第169条 (理事等の解任又は改選に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第171条 (役員の報酬等に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第173条 (決算書類の承認に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第178条 (組合の定款の変更の認可を要しない事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第180条 (役員の説明義務) 準用 水産業協同組合法施行規則 第181条 (議事録) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第184条 (純資産の額の算定方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第185条 (通則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199条 (出資金の額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199の2条 (合併等に際しての準備金等の積立て) 準用 水産業協同組合法施行規則 第202条 (純資産の額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第203条 (剰余金の配当における控除額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第205条 (業務報告書) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の3条 (事業を廃止していない旨の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の4条 (組合の継続の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210の2条 (合併組合の事前開示事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第211条 (合併組合の事後開示事項)