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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第77条(清算に関する会社法等の準用)

会社法第四百七十五条(第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条及び第四百九十九条から第五百三条までの規定は組合の清算について、第三十一条の二、第三十三条の二、第三十四条の三、第三十四条の四、第三十四条の五第四項及び第五項、第三十六条、第三十七条、第三十八条第五項及び第六項、第三十九条(第二項を除く。)、第三十九条の二、第三十九条の三第二項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五第一項から第三項まで、第三十九条の六第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第四十条(第一項及び第十項を除く。)、第四十二条の二第一項、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三、第四十七条の四第二項、第五十条の二並びに第五十条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について準用する。 この場合において、第三十九条の六第十項中「役員」とあるのは「役員又は清算人」と、第四十条第二項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに」とあるのは「貸借対照表及び」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号中「第四百七十一条第四号に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「水産業協同組合法第七十四条」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「水産業協同組合法第七十七条において準用する同法第三十九条の六第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 26

準用 水産業協同組合法 第55条 (準備金及び繰越金) 準用 水産業協同組合法 第77条 (清算に関する会社法等の準用) 準用 水産業協同組合法 第103条 (議決権及び選挙権) 準用 水産業協同組合法 第120条 (指定信用事業等紛争解決機関に関する銀行法の準用) 引用 水産業協同組合法 第31の2条 (組合員名簿の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第33の2条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第34の3条 (組合と役員との関係) 引用 水産業協同組合法 第34の4条 (役員の資格) 引用 水産業協同組合法 第34の5条 (役員等の兼職又は兼業の制限) 引用 水産業協同組合法 第36条 (理事会の職務等) 引用 水産業協同組合法 第37条 (理事会の決議等) 引用 水産業協同組合法 第38条 (経営管理委員会の職務等) 引用 水産業協同組合法 第39条 (理事会の議事録の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第39の2条 (理事及び経営管理委員の忠実義務等) 引用 水産業協同組合法 第39の3条 (代表理事) 引用 水産業協同組合法 第39の4条 (理事及び経営管理委員に関する会社法の準用) 引用 水産業協同組合法 第39の5条 (監事) 引用 水産業協同組合法 第39の6条 (役員の組合に対する損害賠償責任等) 引用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第42の2条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 引用 水産業協同組合法 第47の2条 (臨時総会の招集) 引用 水産業協同組合法 第47の3条 (総会招集者) 引用 水産業協同組合法 第47の4条 (総会の招集の決定) 引用 水産業協同組合法 第50の2条 (役員の説明義務) 引用 水産業協同組合法 第50の4条 (総会の議事録の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第74条 (清算人)

この条文を準用・引用する条文 19

準用 水産業協同組合法 第77条 (清算に関する会社法等の準用) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第95の4条 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第127の5条 (警察庁長官等からの意見聴取) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 水産業協同組合法施行規則 第94の2条 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第193条 (清算時の資産の評価) 準用 水産業協同組合法施行規則 第213条 (監事調査の対象) 準用 水産業協同組合法施行規則 第214条 (清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第215条 (清算人の責任を追及する訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第227条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第228条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第229条 (電子署名) 引用 水産業協同組合法 第51条 (総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに関する会社法の準用) 引用 水産業協同組合法施行令 第22の3条 (水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え)