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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第40条(決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等)

理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては、財産目録)を作成しなければならない。 2 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合であつて第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わないものにあつては財産目録及び事業報告を、その他の組合にあつては貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるもの(以下「計算書類」という。)並びに事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。 4 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。 5 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。 6 前項の規定により監事の監査を受けたもの(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合の計算書類及びその附属明細書にあつては、前項の規定により監事の監査を受け、及び同条第三項の規定により会計監査人の監査を受けたもの)については、理事会(経営管理委員設置組合にあつては、理事会及び経営管理委員会)の承認を受けなければならない。 7 理事(経営管理委員設置組合にあつては、経営管理委員)は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの(監査報告(第四十一条の二第三項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報告)を含む。以下この条及び第四十七条の五の二において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。 8 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。 9 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。 10 理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。 11 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 12 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。 13 会社法第四百四十三条の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

この条文を準用・引用する条文 27

準用 水産業協同組合法 第47の5の2条 (電子提供措置に関する会社法の準用) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令 第6条 (優先出資者が閲覧等を求めることができる書類) 準用 水産業協同組合法施行規則 第1条 (定義) 準用 水産業協同組合法施行規則 第102条 (通則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第159条 準用 水産業協同組合法施行規則 第162条 (決算書類の組合員又は会員への提供) 準用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第227条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第228条 (電磁的記録の備置きに関する特則) 準用 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令 第1条 (貸借対照表に計上する繰延資産の特例) 引用 水産業協同組合法 第39の6条 (役員の組合に対する損害賠償責任等) 引用 水産業協同組合法 第41の2条 (会計監査人の設置等) 引用 水産業協同組合法 第41の3条 (会計監査人に関する会社法等の準用) 引用 水産業協同組合法 第42の2条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 引用 水産業協同組合法 第77条 (清算に関する会社法等の準用) 引用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 引用 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則 第5の3条 (農林中央金庫の事前開示事項) 引用 水産業協同組合法施行規則 第104条 (金額の表示の単位) 引用 水産業協同組合法施行規則 第106条 (成立の日の貸借対照表等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第107条 (各事業年度に係る決算書類) 引用 水産業協同組合法施行規則 第161条 (監事の監査報告の通知期限等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第169の4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項)