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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第102条(通則)

法第四十条第一項及び第二項(これらの規定を法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十四条の三第一項の規定により作成すべきもの並びに法第四十一条第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により農林水産省令で定めるべき事項については、この節に定めるところによる。