水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第100条(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)
法第四十四条(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の農林水産省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 被告となるべき者 二 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実
2 前項の電磁的方法とは、第九十四条第二項各号に規定する方法とする。