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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第178条(組合の定款の変更の認可を要しない事項)

法第四十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十一条の六(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けて行う法第十一条第三項第七号の二、第八十七条第四項第七号の二、第九十三条第二項第七号の二及び第九十七条第三項第七号の二の事業に係る事項 二 法第八十七条の二第八項(法第百条第一項及び第百条の三第七項において準用する場合を含む。)の規定により定めるべき事項 三 主たる事務所の所在地の名称の変更その他の農林水産大臣の定める軽微な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし