水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第93条(書面による議決権行使の期限)
法第二十一条第七項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項の農林水産省令で定める時は、総会(総会の部会を含む。)の日時の直前の業務時間の終了時(第百六十三条第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、同号ロの特定の時)とする。