水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第51の2条(総会の部会)
組合は、漁業法第七十二条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により適格性を有するものとして設定を受けた団体漁業権(同法第六十条第七項に規定する団体漁業権をいう。以下この条及び第八十七条第九項において同じ。)を有しているときは、総会の決議を経て、当該団体漁業権に係る同法第六十二条第二項第一号ヘに規定する関係地区(当該組合の地区である区域に限る。)ごとに総会の部会を設け、当該団体漁業権に関し、第四十八条第一項第八号から第十号までに掲げる事項(同項第九号に掲げる事項にあつては、漁業権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止に限る。)についての総会の権限をその部会に行わせることができる。
2 総会の部会は、その部会の設けられる前項の関係地区の区域内に住所又は事業場を有する組合員(准組合員を除く。)で組織する。
3 総会の部会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、総会の部会において、その都度これを選任する。
5 議長は、総会の部会を組織する組合員として当該部会の議決に加わる権利を有しない。
6 次の事項は、総会の部会を組織する組合員の総数の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席し、その議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議を必要とする。 一 団体漁業権又はこれに関する物権の設定、得喪又は変更 二 漁業権行使規則の制定、変更及び廃止
7 第二十一条、第四十七条の二から第四十七条の五まで、第五十条の二から前条まで並びに第百二十五条第一項及び第三項の規定は、総会の部会について準用する。 この場合において、第二十一条第一項中「議決権並びに役員及び総代の選挙権」とあるのは「議決権」と、同条第二項中「第四十七条の五第一項又は第二項(これらの規定を第四十三条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第五十一条の二第七項において準用する第四十七条の五第一項又は第二項」と、「議決権又は選挙権(第四項及び第七項において「議決権等」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第四項及び第七項中「議決権等」とあるのは「議決権」と、第四十七条の二第二項中「組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、第百二十五条第一項中「組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百二条第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)」とあるのは「総会の部会を組織する組合員が当該部会を組織する組合員の総数」と、「方法又は選挙」とあるのは「方法」と、「決議又は選挙若しくは当選決定」とあり、及び「決議又は選挙若しくは当選」とあるのは「決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。