HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第47の5条(総会の招集の通知等)

総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の一週間前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 3 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 4 総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。 5 会社法第三百一条及び第三百二条の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。 この場合において、同法第三百一条第一項中「第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「議決権を電磁的方法により行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「水産業協同組合法第四十七条の五第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 水産業協同組合法 第21条 (議決権及び選挙権) 準用 水産業協同組合法 第43条 (行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集) 準用 水産業協同組合法 第51の2条 (総会の部会) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 農水産業協同組合貯金保険法 第113条 (農水産業協同組合の総会等の招集手続の特例) 準用 水産業協同組合法施行令 第14の2条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第162条 (決算書類の組合員又は会員への提供) 準用 水産業協同組合法施行規則 第163条 (招集の決定事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第164条 (総会参考書類) 準用 水産業協同組合法施行規則 第169の3条 (電子提供措置をとる場合における招集の通知の記載事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第169の4条 (電子提供措置事項記載書面に記載することを要しない事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第176条 (議決権行使書面) 引用 水産業協同組合法 第17の5条 (契約条件の変更の決議) 引用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第47の5条 (総会の招集の通知等) 引用 水産業協同組合法 第47の5の2条 (電子提供措置に関する会社法の準用) 引用 水産業協同組合法 第50の3条 (延期又は続行の決議) 引用 水産業協同組合法 第62条 (創立総会) 引用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第86の3条 (組織変更計画の承認等) 引用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法施行規則 第169の2条 (電子提供措置)