水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号 第169の2条(電子提供措置) 法第四十七条の五の二に規定する農林水産省令で定めるものは、第四条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。