水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号
第4条(情報通信の技術を利用する方法)
法第十一条の三第四項(法第九十二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの(法第十七条第三項、第二十一条第三項(法第八十六条第一項、第八十九条第三項(法第九十八条の二第二項及び第百三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条の二第三項(法第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の電磁的方法については、イに掲げるものに限る。) イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法(法第十五条の四第二項(法第九十六条第一項及び第百五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、共済事業実施組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3 第一項各号に掲げる方法により書面に記載すべき事項を提供する場合は、受信者に当該事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の受信者が確実に当該事項の内容を了知する方法により提供しなければならない。
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。