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水産業協同組合法施行規則
平成二十年農林水産省令第十号
第89条
(連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務)
法第百条の三第六項の農林水産省令で定める業務は、前条第二項各号に掲げる業務とする。
この条文が引く先
1
引用
水産業協同組合法
第100の3条
(子会社の範囲等)
この条文を準用・引用する条文
3
準用
水産業協同組合法施行規則
第4条
(情報通信の技術を利用する方法)
準用
水産業協同組合法施行規則
第93条
(書面による議決権行使の期限)
準用
水産業協同組合法施行規則
第163条
(招集の決定事項)
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