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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第163条(招集の決定事項)

法第四十七条の四第一項第三号(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 定款に定める通常総会の日が、前事業年度に係る通常総会の日に応当する日と著しく離れた日であるときは、その日時を決定した理由 二 総会(総会の部会を含む。以下この条において同じ。)の場所が、過去に開催した総会のいずれの場所とも著しく離れた場所であるとき(次に掲げる場合を除く。)は、その場所を決定した理由 イ 当該場所が定款で定められたものである場合 ロ 当該場所で開催することについて、総会に出席しない正組合員又は正会員(以下この条及び次条において「正組合員」という。)全員の同意がある場合 三 総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨又は総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にロからニまで及びヘに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) イ 法第四十七条の五第五項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項に定める書類(以下「総会参考書類」という。)に記載すべき事項 ロ 特定の時(総会の日時以前の時であって、法第四十七条の五第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により通知を発した日から一週間を経過した日以後の時に限る。以下この号において同じ。)をもって書面による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ハ 特定の時をもって電磁的方法による議決権の行使の期限とする旨を定めるときは、その特定の時 ニ 第百七十六条第一項第二号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 ホ 第百六十六条第一項の措置をとることにより組合員又は会員に対して提供する総会参考書類に記載しないものとする事項 ヘ 一の正組合員が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める規定により重複して議決権を行使する場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項 (1) 総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨を定めた場合 法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項 (2) 総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定めた場合 法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十二条第一項 ト 電子提供措置(法第四十七条の五の二に規定する電子提供措置をいう。以下同じ。)をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 四 総会に出席しない正組合員が書面をもって議決権を行使することができる旨及び総会に出席しない正組合員が電磁的方法により議決権を行使することができる旨を定款で定めたときは、次に掲げる事項(定款にイからハまでのいずれかに掲げる事項についての定めがある場合又はこれらの事項を理事に委任する旨を決定した場合における当該事項を除く。) イ 法第四十七条の五第二項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の承諾をした正組合員の請求があったときに当該正組合員に対して法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する会社法第三百一条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 ロ 一の正組合員が同一の議案につき法第二十一条第七項において読み替えて準用する会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該正組合員の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 ハ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、法第四十七条の五第二項の承諾をした組合員の請求があった時に議決権行使書面に記載すべき事項(当該組合員に係る事項に限る。第百七十四条第三項において同じ。)に係る情報について電子提供措置をとることとするときは、その旨 五 法第二十一条第二項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第一項、第八十九条第三項及び第九十六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による代理人による議決権の行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項を定めるとき(定款に当該事項についての定めがある場合を除く。)は、その事項 六 第三号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(イ又はロに掲げる事項に係る議案が確定していない場合にあっては、その旨) イ 役員等の選任 ロ 役員等の報酬等 ハ 事業の譲渡又は法第五十四条の四第二項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する共済契約の移転 ニ 定款の変更 ホ 合併 ヘ 法第九十一条の二第一項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)に定める漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会の権利義務の承継 ト 法第八十六条の三第一項に規定する組織変更

この条文が引く先 19

準用 水産業協同組合法 第21条 (議決権及び選挙権) 準用 水産業協同組合法 第47の4条 (総会の招集の決定) 準用 水産業協同組合法 第47の5条 (総会の招集の通知等) 準用 水産業協同組合法 第51の2条 (総会の部会) 準用 水産業協同組合法 第54の4条 (共済事業の譲渡等) 準用 水産業協同組合法 第91の2条 (連合会の権利義務の包括承継) 準用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法施行規則 第52条 (共済事業実施組合と他の者との誤認防止) 準用 水産業協同組合法施行規則 第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第89条 (連合会の認可対象会社から除かれる会社が専ら営む業務) 準用 水産業協同組合法施行規則 第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第105条 (決算書類の様式) 引用 水産業協同組合法 第86の3条 (組織変更計画の承認等) 引用 水産業協同組合法施行規則 第166条 引用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 引用 水産業協同組合法施行規則 第176条 (議決権行使書面)