水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第91の2条(連合会の権利義務の包括承継)
会員が一人になつた連合会の会員たる組合、漁業生産組合又は連合会(以下この条において「組合等」という。)は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 当該連合会が会員に出資をさせる連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。 二 当該組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
2 第五十条、第六十九条、第六十九条の三、第七十一条及び第七十二条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第二項(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて準用する。 この場合において、第六十九条第三項中「第六十五条」とあるのは「第六十五条第一項から第四項まで」と、同法第八百二十八条第二項第五号中「株主等」とあるのは「組合員、理事、経営管理委員、監事、清算人」と、同法第八百三十六条第一項ただし書中「取締役、」とあるのは「理事、経営管理委員、」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 前項において準用する第六十九条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
4 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。