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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第69条(合併の手続)

組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。 2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を、それぞれ準用する。 4 第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 水産業協同組合法 第87の2条 (子会社の範囲等) 準用 水産業協同組合法 第91条 (解散事由) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第105条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第126条 (行政庁への届出) 準用 水産業協同組合法 第127の3条 (財務大臣への通知) 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 水産業協同組合法施行規則 第174条 (合併契約等の承認に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210条 (合併の認可の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210の2条 (合併組合の事前開示事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第211条 (合併組合の事後開示事項) 引用 水産業協同組合法 第17の15条 (議決権の取得等の制限) 引用 水産業協同組合法 第69の3条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第91の2条 (連合会の権利義務の包括承継) 引用 水産業協同組合法 第96条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 引用 水産業協同組合法 第100の3条 (子会社の範囲等) 引用 漁業協同組合合併促進法 第13条 (合併認可の特例) 引用 水産業協同組合法施行令 第22の2条 (合併契約等において定めるべき事項)