水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第69条(合併の手続)
組合が合併しようとするときは、政令で定める事項を定めた合併契約を締結して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2 合併は行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 前項の認可の申請があつた場合には、第十一条第一項第四号又は第十二号の事業を行う組合にあつては第六十三条第二項の規定を、その他の組合にあつては同項、第六十四条及び第六十五条の規定を、それぞれ準用する。
4 第五十三条並びに第五十四条第一項及び第二項の規定は、組合の合併について準用する。 この場合において、第五十三条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは「合併をする旨」と、同項第二号中「計算書類」とあるのは「財産目録又は計算書類」と読み替えるものとする。