漁業協同組合合併促進法昭和四十二年法律第七十八号
第13条(合併認可の特例)
第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併及び事業経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、水産業協同組合法第六十九条第二項の認可を行つてはならない。