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水産業協同組合法施行規則平成二十年農林水産省令第十号

第174条(合併契約等の承認に関する議案)

理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が合併契約の承認に関する議案を総会に提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 合併を行う理由 二 合併契約の内容(令第二十二条の二第一項各号(第二項及び第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項をいう。)の概要 三 当該組合が第二百十条の二第一項第一号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項(法第五十一条の二第七項、第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百五条第三項において準用する場合を含む。)の決定をした日における第二百十条の二第一項第一号(同号イ及びハからホまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 四 当該組合が第二百十条の二第一項第二号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第二号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 五 当該組合が第二百十条の二第一項第三号(同条第二項において準用する場合を含む。)の組合である場合において法第四十七条の四第一項の決定をした日における第二百十条の二第一項第三号(同号イからニまでに限る。)に掲げる事項があるときは、当該事項の内容の概要 2 理事(経営管理委員設置組合にあっては、経営管理委員)が法第九十一条の二第一項の規定による権利義務の承継(以下「包括承継」という。)の承認に関する議案を提出する場合には、総会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 包括承継を行う理由 二 包括承継契約の内容(令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項各号に掲げる事項をいう。)の概要 三 当該組合が包括承継によって消滅する漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下「消滅連合会」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 令第二十二条の二第三項において準用する同条第一項第五号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 ロ 包括承継によって消滅連合会の権利義務を承継する組合(以下「承継組合」という。)の定款の定め ハ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 当該承継組合が漁業生産組合である場合は、最終事業年度に係る決算書類(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) (1)に掲げる場合以外の場合は、最終事業年度に係る決算関係書類(法第四十条第七項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類(附属明細書を除く。)をいう。以下この条及び第二百十条の二第一項において同じ。)(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日における貸借対照表)の内容 (3) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の承継組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(法第九十一条の二第三項(法第百条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第六十九条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日(以下「包括承継契約備置開始日」という。)後、包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ニ 消滅連合会についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度がないときは、消滅連合会の成立の日における貸借対照表 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の消滅連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後、包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ホ 包括承継の効力が生ずる日以後における消滅連合会が有していた債務(法第九十一条の二第三項において準用する法第六十九条第四項において準用する法第五十三条第二項第三号の規定により包括承継について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 四 当該組合が承継組合である場合にあっては、次に掲げる事項 イ 前号イに掲げる事項 ロ 消滅連合会(解散したものを除く。以下このロにおいて同じ。)についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度に係る決算関係書類(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日における貸借対照表)の内容 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、消滅連合会の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の消滅連合会の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後、包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ハ 消滅連合会(解散したものに限る。)が法第九十二条第五項又は第百条第五項において準用する法第七十五条第一項の規定により作成した貸借対照表 ニ 承継組合についての次に掲げる事項 (1) 最終事業年度がないときは、承継組合の成立の日における貸借対照表 (2) 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、承継組合の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の承継組合の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(包括承継契約備置開始日後、包括承継の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) ホ 前号ホに掲げる事項 ヘ 包括承継契約備置開始日後、イからニまでに掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

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準用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第47の4条 (総会の招集の決定) 準用 水産業協同組合法 第51の2条 (総会の部会) 準用 水産業協同組合法 第69条 (合併の手続) 準用 水産業協同組合法 第92条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第100条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法施行令 第22の2条 (合併契約等において定めるべき事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第52条 (共済事業実施組合と他の者との誤認防止) 準用 水産業協同組合法施行規則 第86条 (共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第92条 (連合会が基準議決権数を超えて議決権を有することについての承認の申請等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第96条 (監事の監査報告の作成) 準用 水産業協同組合法施行規則 第100条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第105条 (決算書類の様式) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210の2条 (合併組合の事前開示事項) 引用 水産業協同組合法 第53条 (出資一口の金額の減少) 引用 水産業協同組合法 第69の3条 (合併契約に関する書面等の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第75条 (清算事務) 引用 水産業協同組合法 第91の2条 (連合会の権利義務の包括承継)