水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第47の4条(総会の招集の決定)
理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 総会の日時及び場所 二 総会の目的である事項があるときは、当該事項 三 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第四十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会(経営管理委員が総会を招集するときは、経営管理委員会)の決議によらなければならない。