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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第86条(準用規定)

第十九条第三項から第五項まで、第二十条、第二十一条第一項本文及び第二項から第七項まで、第二十三条、第二十五条第二項及び第三項並びに第二十六条から第三十一条までの規定は、組合の組合員について準用する。 この場合において、第二十五条第二項中「非出資組合の組合員」とあるのは「組合員」と、第二十七条第一項中「前条第一項の規定により脱退した」とあり、並びに第二十八条及び第三十条中「第二十六条第一項の規定により脱退した」とあるのは「脱退した」と、第三十一条第一項中「事業を休止したとき、事業の一部を廃止したとき、その他特にやむを得ない事由があると認められるときは、定款」とあるのは「定款」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 第三十三条、第三十三条の二、第三十四条第四項本文、第五項から第七項まで及び第九項、第三十四条の三、第三十五条第一項、第三十九条の二第一項、第三十九条の六(第二項を除く。)、第四十条第十三項、第四十二条第一項及び第三項から第八項まで、第四十二条の二第一項前段、第四十三条第一項及び第二項、第四十五条、第四十六条、第四十七条の二第二項から第四項まで、第四十七条の三第一項及び第二項、第四十七条の四第一項、第四十七条の五、第四十七条の六、第四十九条、第五十条の三、第五十条の四、第五十三条、第五十四条第一項及び第二項、第五十四条の五、第五十四条の六、第五十五条第一項から第六項まで、第五十七条並びに第五十八条第一項、会社法第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の二第三号及び第四号、第三百二十五条の三第一項第四号から第六号まで及び第三項、第三百二十五条の四第一項、第二項第二号及び第四項並びに第三百二十五条の七を除く。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、組合の管理について準用する。 この場合において、第三十九条の六第六項中「理事」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合の理事」と、「各監事」とあるのは「監事(監事が二人以上いる場合にあつては、各監事)」と、同条第九項第一号イ中「次条第一項又は第二項」とあるのは「第八十四条の三第一項」と、第四十二条第一項中「五分の一」とあるのは「三分の一」と、第四十五条第二項中「参事」とあるのは「理事が二人以上ある場合において、参事」と、「理事会の決議」とあるのは「理事の過半数」と、第四十六条第一項中「十分の一」とあるのは「六分の一」と、同条第三項及び第四十七条の二第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第四十七条の三第二項中「理事の」とあるのは「第八十四条の三第四項に規定する監事設置組合においては、理事の」と、第五十三条第二項第二号中「計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、会社法第三百二十五条の二中「取締役」とあるのは「総会招集者(水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項に規定する総会招集者をいう。以下同じ。)」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「組合員」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の三第一項中「取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項」とあるのは「総会招集者は、総会の日の二週間前の日又は水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同項第一号中「第二百九十八条第一項各号」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項各号」と、同項第二号中「第三百一条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項」と、同項第三号中「第三百二条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百二条第一項」と、同条第二項中「取締役が第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者が水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の四第二項中「第二百九十九条第四項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第三項」と、「第二百九十九条第二項又は第三項の通知には、第二百九十八条第一項第五号」とあるのは「同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項又は第二項の通知には、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の四第一項第三号」と、「から第四号まで」とあるのは「及び第二号」と、同項第一号中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号及び同法第三百二十五条の五第三項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百二十五条の四第三項中「第三百一条第一項、第三百二条第一項、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第五項において読み替えて準用する第三百一条第一項及び第三百二条第一項」と、「取締役は、第二百九十九条第一項」とあるのは「総会招集者は、同法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、同法第三百二十五条の五第一項中「第二百九十九条第三項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第二項」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「総会招集者」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第二項において準用する同法第四十七条の五第一項」と、「株主(当該株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための基準日(第百二十四条第一項に規定する基準日をいう。)を定めた場合にあっては、当該基準日までに書面交付請求をした者に限る。)」とあるのは「組合員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 第六十六条及び第六十七条の規定は、組合の設立について準用する。 この場合において、第六十六条第一項中「設立の認可があつたときは、発起人」とあるのは、「発起人は、理事を選任したとき」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 4 第六十八条第一項、第六十八条の二、第六十八条の三、第六十九条第一項及び第四項、第六十九条の三、第六十九条の四第一項及び第二項本文、第七十条第一項、第七十一条から第七十四条まで並びに第七十五条第一項並びに会社法第五百二条並びに第五百七条第一項及び第三項の規定は、組合の解散及び清算について準用する。 この場合において、第六十八条の三第二項中「第五十条」とあるのは「第八十四条の八」と、第六十九条第四項中「財産目録又は計算書類」とあるのは「貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案」と、第七十条第一項中「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 40

準用 水産業協同組合法 第20条 (持分の譲渡) 準用 水産業協同組合法 第21条 (議決権及び選挙権) 準用 水産業協同組合法 第23条 (過怠金) 準用 水産業協同組合法 第25条 (任意脱退) 準用 水産業協同組合法 第26条 (法定脱退) 準用 水産業協同組合法 第27条 (脱退者の持分の払戻し) 準用 水産業協同組合法 第28条 (脱退者の払込義務) 準用 水産業協同組合法 第29条 (時効) 準用 水産業協同組合法 第30条 (持分払戻しの停止) 準用 水産業協同組合法 第31条 (出資口数の減少) 準用 水産業協同組合法 第66条 (理事への事務引渡し) 準用 水産業協同組合法 第67条 (成立の時期) 準用 水産業協同組合法 第70条 (合併による設立に必要な行為) 準用 水産業協同組合法 第71条 (合併の時期) 準用 水産業協同組合法 第72条 (合併による権利義務の承継) 準用 水産業協同組合法 第72の2条 (合併に関する事項を記載した書面の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第73条 (合併の無効の訴え等に関する会社法の準用) 準用 水産業協同組合法 第74条 (清算人) 準用 水産業協同組合法 第75条 (清算事務) 準用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条 (代表者の行為についての損害賠償責任) 引用 水産業協同組合法 第19条 (出資) 引用 水産業協同組合法 第33条 (規約で定めることができる事項) 引用 水産業協同組合法 第33の2条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第34条 (役員) 引用 水産業協同組合法 第34の3条 (組合と役員との関係) 引用 水産業協同組合法 第35条 (役員の任期) 引用 水産業協同組合法 第39の2条 (理事及び経営管理委員の忠実義務等) 引用 水産業協同組合法 第39の6条 (役員の組合に対する損害賠償責任等) 引用 水産業協同組合法 第40条 (決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等) 引用 水産業協同組合法 第42条 (役員の改選又は解任の請求) 引用 水産業協同組合法 第42の2条 (役員等に欠員を生じた場合の措置) 引用 水産業協同組合法 第43条 (行政庁による一時役員の職務を行うべき者の選任又は総会の招集) 引用 水産業協同組合法 第45条 (参事及び会計主任の選任等) 引用 水産業協同組合法 第46条 (参事又は会計主任の解任の請求) 引用 水産業協同組合法 第47の2条 (臨時総会の招集) 引用 水産業協同組合法 第47の3条 (総会招集者) 引用 水産業協同組合法 第47の4条 (総会の招集の決定) 引用 水産業協同組合法 第47の5条 (総会の招集の通知等) 引用 水産業協同組合法 第47の6条 (組合員に対する通知)

この条文を準用・引用する条文 32

準用 水産業協同組合法 第84の8条 (特別決議事項) 準用 水産業協同組合法 第85条 (剰余金の配当) 準用 水産業協同組合法 第85の4条 (解散事由) 準用 水産業協同組合法 第85の5条 (理事及び設立委員の選任並びに合併の届出) 準用 水産業協同組合法 第85の7条 (裁判所による清算人の選任) 準用 水産業協同組合法 第86条 (準用規定) 準用 水産業協同組合法 第86の3条 (組織変更計画の承認等) 準用 水産業協同組合法 第86の4条 (組織変更に反対する組合員の持分払戻請求権) 準用 水産業協同組合法 第86の8条 (組織変更の効力の発生等) 準用 水産業協同組合法 第86の11条 (組織変更計画に関する書面等の備付け及び閲覧等) 準用 水産業協同組合法 第95の4条 準用 水産業協同組合法 第127条 (監督行政庁等) 準用 水産業協同組合法 第129の10条 準用 水産業協同組合法 第130条 準用 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第74条 (水産業協同組合法関係) 準用 水産業協同組合法施行令 第14の2条 (電磁的方法による通知の承諾等) 準用 水産業協同組合法施行令 第22の2条 (合併契約等において定めるべき事項) 準用 水産業協同組合法施行令 第22の4条 (株式等の割当てを受けることができない者等) 準用 水産業協同組合法施行規則 第4条 (情報通信の技術を利用する方法) 準用 水産業協同組合法施行規則 第113条 (純資産の部の区分) 準用 水産業協同組合法施行規則 第169条 (理事等の解任又は改選に関する議案) 準用 水産業協同組合法施行規則 第183条 (計算書類に関する事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第185条 (通則) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199条 (出資金の額) 準用 水産業協同組合法施行規則 第199の2条 (合併等に際しての準備金等の積立て) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の3条 (事業を廃止していない旨の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第209の4条 (組合の継続の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第210の2条 (合併組合の事前開示事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第211条 (合併組合の事後開示事項) 準用 水産業協同組合法施行規則 第216の2条 (漁業生産組合の解散の届出) 準用 水産業協同組合法施行規則 第227条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 東日本大震災に対処するための水産業協同組合の貸借対照表及び会計帳簿に計上する繰延資産の特例に関する省令 第1条 (貸借対照表に計上する繰延資産の特例)